3まちの形成の仕組みをつくる

地区計画・まちづくりルール

地区計画・まちづくりルール

ここでご紹介する業務は、いずれも一定の地区内における主に建築行為に関するルールを検討したものです。都市計画法に基づき、一定の法的拘束力を持つ「地区計画」と、法的拘束力はないものの、地域の皆さんの合意に基づいて柔軟な運用を行う任意の「まちづくりルール」に大別されます。いずれの場合も、地区の現況・課題を地域の皆さんと共有し、目指すべきまちの将来像を考え、その実現のためのルールについて、合意形成を積み重ねていきます。

地区計画の策定に当たっては、関係機関との協議支援、法的手続き支援もポイントとなります。また、ルールをビジュアルに伝える、分かりやすいパンフレットづくりにも工夫を重ねています。